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ホストを辞めるために罰金は払う必要がある?課されるケースと対処法
ホストを辞めて新しい道に進もうか迷っているけれど、辞めることで罰金が課せられてしまうのではないかと不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
遅刻や欠勤で罰金を課された経験から、罰金が課せられることが怖くて辞められない方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、ホストクラブを辞める時に罰金を課されるケースと、辞める際の罰金の対処法についてご紹介します。
ホストを辞めるとき、罰金がある?
ホストクラブでは「罰金制度」が課されているお店がほとんどです。
しかし、この罰金制度とは、遅刻したら何円罰金、無断欠勤をしたら何円罰金など、働くうえで起こるトラブルを防ぎ、お店側に不利益を生じさせないために設けられている制度です。
そのため、「辞めるから」という理由で罰金を課されることは基本的にはありません。
個人事業主である場合、労働基準法が適用されない
そもそも「罰金」は法律的に違法ではないのかという疑問を持たれる方も多いと思いますが、労働基準法では「罰金として請求できる金額は給料支給金額の10%まで」と定められているため、10%未満であれば法律的にも罰金を課すことは可能です。
しかし、ホストの雇用形態は「個人事業主」という扱いになるため、このルールが適用されないため、10%を超える罰金を課せられる場合もあるのが現実です。
過剰な請求は第三者に相談を
ホストは個人事業主に当てはまるため、労働基準法が適用されないと説明しましたが、過剰な罰金請求がおこなわれている場合は、第三者に相談するようにしましょう。
弁護士に相談をおこない、不当な理由での罰金であると認められた場合、罰金を拒否することや返金してもらえる可能性もあります。
罰金を課されるケース
ホストを辞める際に罰金が課されるケースはほとんどありませんが、辞める理由によっては罰金が発生してしまうケースがあります。
ホストが罰金を課される5つのケースについてご紹介します。
店舗移籍による罰金が発生するケース
ホストが他店舗に移籍する際にも「移籍金」といわれる罰金が課されることもあります。
特にお店の売上に大きく貢献している人気ホストが移転する場合は、お店側としては大きな損害になるため、罰金を求められることが多いです。
この場合は、移転先のお店が負担してくれる場合もあるので、一度移転先店舗に確認してみるとよいでしょう。
遅刻・欠勤に関する罰金が溜まっているケース
ホストクラブではお客さんの来店数を予測し、その数にあったシフトを日々組んでいます。
そのためキャストが遅刻や無断欠勤してしまうとお客さんや他のキャストなどお店全体に迷惑がかかり、売上に影響することもあるため、罰金が課されます。
遅刻の場合は一般的に数千円~1万円ほど、無断欠勤の場合は3万円~5万円ほどの罰金が課されると言われています。
お店によって金額は異なるため、お店のルールを確認しておいた方が良いでしょう。
未収の売掛金の返済を求められるケース
ホストには、自分の担当するお客さんが料金を支払えなかった際、自分が肩代わりする「売掛金制度」が存在します。
お客さんが料金を支払わずに来なくなった、連絡が取れなくなった場合、未回収の料金を罰金として請求されることや、給料から自動的に天引きされるケースが多いです。
イベントノルマが未達成で罰金が発生するケース
ホストクラブでは、季節ごとにチームや個人で競うイベントがおこなわれることもあります。
普段はノルマを設定しないホストクラブであっても、クリスマスやバレンタインなどの大きなイベントがおこなわれる際には、売上ノルマを設定することは多いです。
イベント時にノルマが達成出来なかった場合、日給の半分を罰金として請求するなどのケースが多いです。
爆弾行為をおこなったことにより罰金が発生するケース
ホスト業界では、喧嘩や暴力沙汰、枕営業などを爆弾行為と呼び、絶対にやってはいけない最大のタブー行為とされています。
爆弾行為をしてしまうと50万円~100万円の罰金が課せられることが多く、クビになる可能性も高いです。
また、違法なキャッチをして警察に指摘されたことが原因でお店が営業停止になった場合は、お店の損害が大きいため、さらに多額の罰金が請求されることがあります。
罰金によるダメージを抑える方法【3選】
罰金によるダメージを抑える方法を3つご紹介します。
①売掛金はお客様にきちんと返してもらう
自分の遅刻や欠勤による罰金はしょうがないですが、売掛金未回収による罰金は、お客様に料金をきちんと返してもらう事で防ぐことができるでしょう。
まずは売掛金が発生しそうになったら、料金をいつまでに支払うことができそうかを確認しましょう。
またお客様に売掛金を支払わない場合、犯罪は成立しないとしても、売掛金の支払いが遅れれば「遅延損害金」(民法第419条)が発生することを伝えておくと売掛金を支払わず逃げるという行動を取らない場合が多いです。
②自分が労働者に当てはまらないか確認する
自分が個人事業主なのか、労働者なのかをお店の雇用形態を確認するのも大切です。
労働基準法16条では「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とし、労使の間では違約金や損害賠償額を予定する契約をしても無効になるとされています。
そのため、雇用されている労働者に当てはまる場合は、お店からホストに対して請求がなされている罰金は無効になり、支払い義務がなくなります。
③店の請求がブラックだと感じたときは専門家に相談
何もしていないのにも関わらず罰金を請求したり、遅刻しただけにも関わらず、爆弾行為をしたレベルの罰金を請求されたなど、ホストクラブからの請求があまりにも理不尽であった場合は専門家に相談するのも一つの方法です。
弁護士に依頼すると、自分とお店の間を仲介し、しっかりと話し合いを進めることができます。
費用は3万円~5万円ほどかかりますが、自分1人では解決出来ない場合は弁護士等に依頼すると安心でしょう。
ホストからの転職は「昼ジョブ」にご相談ください
ホストクラブではお店を守るために「罰金制度」を設けているお店が多いですが、辞める際に罰金が課せられることはあまりありません。
ただし、移籍などで辞める場合には罰金を課せられることがあるので、辞める理由が重要になってきます。
あまりにも罰金の請求が理不尽な場合には、専門家などの第三者に相談をすると安心でしょう。
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